福電会会則

福電会会則

第1章 総 則

第1条   本会は福電会と称する。
第2条   本会は,会員相互の親睦を図り,社会の発展に寄与することを目 的とする。
第3条   本会は,本部を福岡大学工学部電気工学科内に置く。
第4条   本会はその目的の為に,総会の開催,会報発行,その他必要な事業を行なう。
第5条   本会には,支部をおくことができる。

第2章 会 員

第6条   本会の会員は,次のとおりとする。
[正会員]  福岡大学工学部電気工学科卒業生,及び大学院修了者
[準会員]  本学科在学生及び幹事会で入会を認めた本学科中途退学者
[特別会員] 本学科の職員及びその職であった者
第7条   会員並びに準会員(但し,中途退学者のみ)は,幹事会で定める会費を納入しなければならない。
会員は住所の変更が生じた場合には,すみやかにその旨を本部へ連絡しなければならない。   

第3章 役 員

第8条   本会の役員は,正会員の中から選出して次の者を置く。
      会長:1名
      副会長:3名以内
      理事:20名以内
      顧問:若干名
      会計監事:2名
      幹事:各卒業年次毎に数名
第9条   役員の任期は3年とする。但し,再任を妨げない。
第10条  会長並び副会長は,正会員の中から選出する。
第11条  理事,顧問及び会計監事は,幹事の中から会長がこれを委嘱する。
第12条  理事,会長は,本会を代表し会務を遂行する。
第13条  副会長は,会長の業務を補佐する。
第14条  理事は会長の命を受け,庶務,会計,組織,幹事会の案内を司る。
第15条  会計監事は毎年1回以上監査を行ない,幹事会に報告しなければならない。
第16条  幹事は会長の命を受け庶務,総会の案内,名簿及び会報の発行等を担当する。

第4章 理 事 会

第17条   理事会は本会の事業を推進し,その円滑な実施をはかるための執行機関とし,本会の運営に関する事項を議決するものとする。
第18条   理事会は,会長,副会長,理事及び顧問で組織する。
第19条   理事会は,会長がこれを召集する。
第20条   理事会の議事は出席者の過半数を以て決定する。
      但し,あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす。
第21条   理事会は理事会の諮問機関として部会を置くことができる。

第5章 幹 事 会

第22条   幹事会は,会長,副会長,理事,幹事,顧問で組織する。
第23条   理事会は,本会の会則に関する件,その他重要な事項を議決する。
第24条   理事会は,会長がこれを必要と認めた場合の他,幹事の1/3以上からの請求のあったとき会長が召集する。幹事会の議長は会長とする。
第25条   幹事会の議会は出席者の過半数を以てこれを決する。
可否同数なる時は会長がこれを決定する。
但し,あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす。

第6章 総 会

第26条   総会は理事会において必要と認めた時に開く。
第27条   総会の議事事項は理事会で必要と認めた事項とし,その議決は出席会員の過半数を以て成立するものとする。

第7章 会 計

第28条   本会の資産は,会費,寄付金,その他の諸収入に拠る。
第29条   本会の決算は会計監事の監査を受け,幹事会で承認を受ける。
第30条   本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第8章 支 部

第31条   支部を設置する場合には,支部長を定め,会員名簿を整え,会長に報告するものとする。

附 則

この会則は平成27年6月22日より施行する。

附 則(令和5年5月27日)

この会則は令和5年5月28日より施行する。